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弁護士費用について

安心の低額設定!当事務所の弁護士費用は従来の規程にのっとって設定しています

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。(詳細は下記に明記します。)

事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なりますが、当事務所は従来の弁護士の報酬規程にのっとって、かつ、依頼される皆様の個別的事情を配慮して、価格の設定をしております。

弁護士費用の種類

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価をいいます。
着手金 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。事件に着手するための費用となります。
報酬金 報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払うものです。
手数料 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
顧問料 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
実費、日当 実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

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弁護士費用

法律相談料(目安)
法律相談料 個人 30分 5,000円(税別)・1時間 10,000円(税別)・超過30分毎に5,000円(税別)
法人 30分 10,000円(税別)・1時間 20,000円(税別)・超過30分毎に10,000円(税別)

※上記が原則になります。

民事事件 報酬金(目安)

訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事を除く)の着手金及び報酬金は,この報酬基準に特に定めの無い限り,経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。

経済的利益の額
着手金
報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%

※上記が原則になります。

※前項及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額すること ができることとします。

以上は原則ですので、個別的な事情に応じて分割払いの提案も含めてお気軽にご相談ください。

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法律相談のご予約は TEL 03-5919-0225(代表)

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